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売れない土地・建物でお困りの方必見!どんな物件も買取ってくれるサービスとは?

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どんな土地も買取してくれるサービスとは?

長年所有している土地で

  • 売却したいのに買い手がなかなか見つからない
  • 売却はしたくないけど、使ってもらいたいが借り手がいない

というように土地活用について困っている方がいらっしゃるかと思います。

そのような活用見込みのない土地は負動産と言われ、ただ土地を所有しているだけでは、維持管理費や税金等の経費が掛かるだけで、出費ばかりがかさんでしまいます。

今回の記事では、売れない土地の種類や売れない原因、そして売却する方法について詳しく解説していきます。

訳あり不動産の買取りサービス

活用見込みのない負動産でも、直接買取してくれるサービスというものがあります。

▼▼訳あり不動産の買取りをしてくれるサービス▼▼

訳アリ物件買取PRO
  • 年間5,000件を超える相談件数を誇る人気サービス
  • 日本全国どの物件でも対応してくれる

▼▼お困りの方はこちらから公式サイトを確認してみてください▼▼

負動産とはなにか?

負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことを言います。

  • 売るに売れない
  • 維持管理するだけでも費用や手間がかかる
  • 貸しても借り手がつかない

といった所有しているだけで「負の財産」になってしまうものです。

これらの売れない不動産にはそれなりの理由(訳あり)があります。

訳あり物件の定義

訳あり物件とは、不動産取引において土地・建物に、瑕疵がある物件のことを指します。

具体的には

  • 不整形地及び狭小地
  • 旗竿地
  • 耕作放棄地
  • 未接道地
  • 事故物件
  • 再建築不可

等を言います。

これら訳あり物件であっても買取をしてくれるというのは本当にありがたいですよね。

不整形地

不整形地とは、形の整っていない使い勝手の悪い土地を指します。

三角形や上の図のようにいびつな多角形の土地、または、長方形であっても間口の狭い土地等もこれに含まれます。

このような土地では、

  • どこに建物を建てたら良いのか分からない
  • 建物を建てたらいびつな形部分だけが残り、駐車スペースをしっかりと確保することができない
  • 使い勝手の悪い部分が多いにも関わらず、面積分の固定資産税が課税される(単価は補正される)

と言った悩みが尽きません。

狭小地

狭小地とは、20坪(66㎡くらい)以下の小さな土地を指します。

東京都をはじめとした都会では土地の値段も高く、広い土地を購入しようとすれば、かなりの資金が必要となります。

20坪と言えども、その価格は数千万に上るでしょう。

交通網の整っている都市では自家用車を持つ必要もないため、複数の駐車スペースが不要となり、狭小地に家を構える方も多く、需要はあります。

しかし、土地価格の低い地方では狭小地の需要はそれほどありません。

移動手段に自家用車が必須となり、複数台の駐車スペースを確保する必要があるため、ある程度の広さが必要となります。

旗竿地

旗竿地とは、その名の通り旗竿の形をしている土地のことで、土地の面積に比べて自由に使えるスペースが少ない土地を言います。

  • 旗部分:実際に使える土地
  • 竿部分:自宅への進入路としてしか使うことが出来ない

例えば土地面積が全体で200㎡あったとして、そのうち竿部分が40㎡となれば、実際に自宅敷地として使うことが出来るのは160㎡となります。

固定資産税の評価額を算出するにあたり、旗竿地は不整形地のようにマイナス補正を加えられ評価額が下がりますが、竿部分の土地面積にもしっかりと課税をされます。

結果的に160㎡の整形地と同程度若しくは多少高いくらいの固定資産税額となります。

また、旗竿地は道路にぴったり張り付いている土地の後ろに位置するため、方角によっては日照の面で前の家の影響を受けやすく(日陰になる時間が多く)なることも考えられます。

耕作放棄地

耕作放棄地とは、耕作されていない農地(田や畑)であり、今後も耕作される見込みのない農地を言います。

農地は農家(農業従事者、法人も可)しか所有することが出来ません。

また、自分が所有する農地であっても、勝手に宅地として造成して家を建ててはいけません。

農地については、農地以外の用途に使いたい場合には農地転用の手続きが必要となります。

地方自治体の農業委員会や都道府県知事の許可(農地法)が必要となるため、農地の処分は一筋縄ではいかず、耕作放棄地が増えているのが現状です。

無道路地(未接道地)

無道路地とは、公衆用道路に接していない土地のことを指します。

このような土地は、実質的に自分の土地へ自由に出入りすることができません。

隣接する土地を通らせてもらうことで、初めて自分の土地に出入りすることができます。

そのためには、

  • 隣接する土地の一部を進入路として賃貸借契約を結ぶ必要あり
  • 隣接する土地を自由に通って良いという通行権を設定する必要あり

といった対応をすることで、やっと無道路地を活用することができます。

逆にこれが叶わなければ、建物を建てることすらできません。

建築基準法では、建物を建てる際に建築基準法で定めた道路に2m以上接する(接道)ことが要件となっています。

そのため隣接者との関係性や交渉術が必要となるため、道路に接している土地に比べて格段に価値が下がります。

上の図で見ると、この無道路地は一般的に売りに出すことは難しく、隣接するAさん若しくはBさんに買ってもらうくらいしか道は残されていないでしょう。

事故物件

主に建物になりますが、その名のとおり事故の起きた不動産を言います。

自殺や他殺等が起きてしまった不動産について、売主側が相当良い条件を提示しない限り買っもらうことは困難です。

一般的には、事故物件と聞いただけで門前払いをされることがほとんどでしょう。

事故物件は売却時にその事実を告知しなくてはならない義務がありますので、黙って売却することをしてはいけません。

我が家の近くにも更地の事故物件(整形地)があり、長らく売れていません。

そこに住んでいた一家全員が殺害された事件があった土地あり、現在は更地となって『売土地』の看板が立っています。

接道、整形、広さ等の条件は申し分ありません。

パッと見優良物件のように見えますが、事故物件ということで敬遠されています。

再建築不可物件

再建築不可物件とは、現在建物が建っている状態であっても、解体して同じ土地に新たに建物を建つことのできない物件を指します。

今建物が建っているのに、なぜ建て替えができないの???

と思われるかもしれませんが、建築基準法や都市計画法の制定前に建てられた建物の存在する土地がこれに当たります。

  • 建築基準法上の道路に接していない物件(位置指定道路でもない)
  • 建築基準法上の道路に対して接道幅が2m未満の土地
  • 災害危険区域内に指定される前に建築した住宅(崖地)

これらの条件に該当する土地をお持ちで、現在その土地上の建物で暮らしていたとしても、「家が古くなったから建て替えよう」と思っても建て替えすることができないのです。

建築基準法上の道路って?

簡単に言うと建物が建ち並ぶために必要な道路を言います

定義としては

  • 幅員が4メートル以上
  • 防火上、避難上、交通上支障のない構造形態を備えている
  • 特定の人だけではなく、広く一般的に利用することができる

ものが該当します

訳アリ物件買取プロの人気のヒミツとは

人気サービスにはしっかりとした理由があります!!

仲介ではなく、直接の買い取り

訳あり物件であっても買取率が高いのは、『訳あり物件買取プロ』を運営する株式会社AlbaLinkが直接買い取りをしてくれるからです。

訳ありという他の不動産業者に買取りを断られた物件であっても、独自の販路、あらゆる物件を蘇らせる再生ノウハウがあるため買取りに応じてくれます。

法的な問題についても、不動産問題を専門とする弁護士法人との提携をしているため安心です。

不動産処分の最後の砦という役割を担っています。

どんな物件でもスピード買い取りするのが株式会社AlbaLinkの強みと言えます。

瑕疵担保責任の免責

『訳あり物件買取PRO』で売却した不動産について、売主は瑕疵担保責任を負う必要がありません。

瑕疵とは欠陥のことを指し、

  1. 土地の面積の相違(測量が古いもので境界が曖昧だった)
  2. 地下埋設物の存在(水路の配管やコンクリート殻が埋まっていた)
  3. 建物に雨漏りがあった

など、売却後に欠陥が発見された際に通常はその責任を売払人が負う必要がありますが、『訳あり物件買取PRO』ではその責任を売払人が負う必要がないということになります。

訳あり物件で買い手がいない理由の一つとして、瑕疵の存在も影響している場合があります。

そのような物件をお持ちの方にとって、とても助かるサービスと言えます。

仲介手数料が掛からない

仲介手数料とは、不動産の売買が成立した際に支払う手数料を言います。

仲介手数料=(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税(10%)で計算できます。

例えば3,000万円で不動産を処分した場合に要する手数料は

3,000万円✕3%+6万円✕消費税=105万6千円となります。

105.6万円は安い金額ではありません。

このような仲介手数料が一切掛からないのも魅力です。

ただし、

訳あり物件を処分しようとされる方にとっては、それほど高額な取引にならない(売却価格が高額になならない)可能性があります。

取引価格に対する仲介手数料の上限については以下をご確認ください。

▼▼仲介手数料の上限▼▼

売買価格(税別)仲介手数料の上限(消費税10%を含む)
400万円以下の物件198,800円
500万円の物件231,000円
1,000万円の物件396,000円

これらの仲介手数料を支払わなくて良いと考えるとお得と言えます。

買取相談や買取金額の見積もりは無料

買取査定の段階では一切の費用は無料となっています。

売れない不動産をいくらで買取してくれるのかを無料で知ることができ、金額が自分の希望の額に届かなければ売買を取りやめることもできます。

処分のできない不動産をお持ちの方は気軽に相談することができます。

訳あり物件買取PRO

様々な問題にも対応してくれる

その他にも

  • 相続による共有持分(例えば自分の持ち分1/3の部分だけ)を売却することも可能
  • 特殊清掃も手掛けるため、事故物件であっても現場の片付けを自分でする必要なく売却可能
  • 賃貸中の物件や占有されている物件も調査をしたうえで売却可能

等々諸事情にも対応してくれます。

買取実績の一例

①事故物件

所在地千葉県
不動産種類事故物件
建物有無有り(築50年木造アパート)
買取価格600万円
株式会社AlbaLink  HP引用
ユーザー
ユーザー

昭和40年代の古いアパートで、住んでいた男性が首つり自殺をしました。

発見が遅れたこともあり、中は異臭だらけ。
特殊清掃をかけるも畳についたシミが消えず、売りに出すにも金額がつかないということを業者から言われましたが、こちらで買取して頂くことができました

②再建築不可物件

所在地東京都
不動産種類接道なし、再建築不可物件
建物有無有り(木造戸建て)
買取価格500万円
株式会社AlbaLink  HP引用
ユーザー
ユーザー

道路が未接道のため再建築ができない古い戸建てを所有していました。

すでに引っ越し済みで長い期間空き家だったので、建物自体も老朽化していて賃貸に出すのも難しい状況でした。

値段がつけば良いと思っていましたが、思いもよらぬ金額で買ってもらえて助かりました。

このように処分したくとも処分できないような物件であっても、高額買取してくれる実例もありますので、処分できない不動産をお持ちの方はまずはご相談をしてみてはいかがでしょうか?

そんな上手くいくわけないと思うかもしれませんが、聞くのはタダです!

無料で査定してくれますので、聞いてみるのが良いかと思います。

まとめ

訳アリ物件買取PROは負動産をお持ちの方の強い味方であると言えます。

  • 処分できない訳あり不動産を買い取ってくれる
  • 仲介ではなく直接買取りのため、買取までの流れがスピーディー
  • 相談や査定は無料
  • 瑕疵担保責任を負わなくて良い

というサービスがあることを覚えておいていただければ損はありません。

買い手の見つからない訳あり不動産の処分に頭を悩ませている方は、

をまずはチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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