土地が売れない理由を徹底解説!どんな物件も即買取りの方法

 

目次

どんな土地も買取してくれるサービスとは?

皆さんの中には、どうしても売れない土地や建物を抱えて悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

売却したいのに買ってくれる人がなかなか見つからない・・・

売却はしたくないけれど、誰かに借りて欲しい!でも借りてくれる人がいない・・・

そのような活用見込みのない土地は負動産と言われ、ただ土地を所有しているだけでは、維持管理費や税金等の経費が掛かるだけで、出費ばかりがかさんでしまいます。

不動産市場は常に変動しており、それに伴い売却が難しい物件も多岐に渡ります。この記事では、そんな困難な状況に直面している方々に向けて、どんな物件でも買取ってくれるサービスについて以下の順を追って詳しく解説します。

  1. どのような土地や物件でも買取可能なサービスとは一体何か?
  2. 一般的には敬遠されがちな「訳あり不動産」に対する買取りサービスが存在
  3. 売れ残ってしまう土地の特徴やその理由についても具体例を交えて説明
  4. 売れない土地を保有し続けることで発生する3つのリスク

これから、詳細な情報を元に具体的な対策方法や、実際の買取事例を紹介していきますので、売れない土地で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

訳あり不動産の買取りサービス

活用見込みのない負動産でも、直接買取してくれるサービスというものをご存知でしょうか??

▼▼訳あり不動産の買取りをしてくれるサービス▼▼

訳アリ物件買取PRO
  • 年間5,000件を超える相談件数を誇る人気サービス
  • 日本全国どの物件でも対応してくれる

▼▼お困りの方はこちらから公式サイトを確認してみてください▼▼

訳あり不動産の買取りサービスは、通常の不動産市場では売るのが難しい物件をも対象としています。

例えば、事故物件や再建築不可物件など、一般的なマーケットでの売買が難しい物件も含まれます。これらの物件は、通常の買い手には敬遠されがちですが、専門の買取り業者に依頼することで、スムーズに売却することが可能です。

負動産とはなにか?

負動産とは、所有しているだけで維持費や税金がかかり、収益を生まない以下のような不動産のことを指します!

  • 使っていない住宅地や建物
  • 使っていない荒れた状態の農地

負動産を持ち続けることは経済的にも負担が大きく、早めに売却することでその負担を軽減することができます。

これらの売れない不動産にはそれなりの理由(訳あり)があります。

訳あり物件の定義

訳あり物件とは、不動産取引において土地・建物に、瑕疵(かし)がある物件のことを指します。

瑕疵ってなんですか??

簡単に言うと欠点のことだよ。

つまり、欠点や問題のある不動産ということ。

具体的には以下の物件を指します。

  • 境界が確定していない土地
  • 不整形地及び狭小地
  • 旗竿地
  • 耕作放棄地
  • 未接道地
  • 事故物件
  • 再建築不可

これら訳あり物件であっても買取をしてくれるというのは本当にありがたいですよね。

境界が確定していない土地

不動産の境界が不確定な場合、売却や利用に制約が生じてしまいます。

境界が確定していない土地は、不動産売買において大きな問題となり、どこまでが自分の土地であるかが明確ではないため、売却や建物の建築にも影響が及びます。

また、隣接地とのトラブルも頻発します。

不動産を売却するならば、境界確定は必須事項です。

不整形地

不整形地とは、形が不規則で四角形や長方形ではない土地を指します。

三角形や上の図のようにいびつな多角形の土地、または、長方形であっても間口の狭い土地等もこれに含まれます。

このような土地では、

  • どこに建物を建てたら良いのか分からない
  • 建物を建てたら、いびつな形部分だけが残り、駐車スペースをしっかりと確保することができない
  • 使い勝手の悪い部分が多いにも関わらず、面積分の固定資産税が課税される

と言った悩みが尽きません。

このタイプの土地は、建物の建築や駐車場などの利用方法が限られるため、買い手が見つかりにくく、結果として売却価格も低くなりがちです。

狭小地

狭小地とは、面積が非常に小さい土地のことを指します。

このような土地は、建物を建築するスペースが限られているため、通常の買い手には敬遠されがちです。また、法規制により建築可能な建物のサイズも制限されることがあります。

都市部では土地の値段も高く、広い土地を購入しようとすれば、かなりの資金が必要となります。狭小地と言えども、その価格は数千万に上るでしょう。

交通網の整っている都市では自家用車を持つ必要もないため、複数の駐車スペースが不要となり、狭小地に家を構える方も多く、その需要はあります。

しかし、土地価格の低い地方では狭小地の需要はそれほどありません。

移動手段に自家用車が必須となり、複数台の駐車スペースを確保する必要があるため、ある程度の広さが必要となります。

旗竿地

旗竿地とは、道路に接している部分が狭く、奥に広がる形状をした土地のことを言います。その名のとおり旗竿の形をしており、土地の面積に比べて自由に使えるスペースが少ないのが特徴です。

  • 旗部分:実際に使える土地
  • 竿部分:自宅への進入路としてしか使うことが出来ない

例えば土地面積が全体で200㎡あったとして、そのうち竿部分が40㎡となれば、実際に自宅敷地として使うことが出来るのは160㎡となります。

固定資産税の評価額を算出するにあたり、旗竿地は不整形地のようにマイナス補正を加えられ評価額が下がりますが、竿部分の土地面積にもしっかりと課税をされます。

結果的に160㎡の整形地と同程度若しくは多少高いくらいの固定資産税額となります。

また、旗竿地は道路にぴったり張り付いている土地の後ろに位置するため、方角によっては日照の面で前の家の影響を受けやすく(日陰になる時間が多く)なることも考えられます。

耕作放棄地

耕作放棄地とは、かつては農地として使われたが、現在では耕作されていない農地(田や畑)を言います。

農地は農家(農業従事者、法人も可)しか所有することが出来ません。

また、自分が所有する農地であっても、勝手に宅地として造成して家を建ててはいけません。

農地については、農地以外の用途に使いたい場合には農地転用の手続きが必要となります。

地方自治体の農業委員会や都道府県知事の許可(農地法)が必要となるため、農地の処分は一筋縄ではいかず、耕作放棄地が増えているのが現状です。

無道路地(未接道地)

無道路地とは、公衆用道路に接していない土地のことを指します。

このような土地は、実質的に自分の土地へ自由に出入りすることができません。

隣接する土地を通らせてもらうことで、初めて自分の土地に出入りすることができます。

そのためには、

  • 隣接する土地の一部を進入路として賃貸借契約を結ぶ必要あり
  • 隣接する土地を自由に通って良いという通行権を設定する必要あり

といった対応をすることで、やっと無道路地を活用することができます。

逆にこれが叶わなければ、建物を建てることすらできません。

建築基準法では、建物を建てる際に建築基準法で定めた道路に2m以上接する(接道)ことが要件となっています。

そのため隣接者との関係性や交渉術が必要となるため、道路に接している土地に比べて格段に価値が下がります。

上の図で見ると、この無道路地は一般的に売りに出すことは難しく、隣接するAさん若しくはBさんに買ってもらうくらいしか道は残されていないでしょう。

事故物件

事故物件とは、過去に事件や事故があった物件のことを指します。

こうした物件は心理的な抵抗感が大きく、買い手が非常に少ないため、売却が難しいのが現状です。

自殺や他殺等が起きてしまった不動産について、売主側が相当良い条件を提示しない限り買っもらうことは困難です。

一般的には、事故物件と聞いただけで門前払いをされることがほとんどでしょう。

事故物件は売却時にその事実を告知しなくてはならない義務がありますので、黙って売却することをしてはいけません。

我が家の近くにも更地の事故物件があります。

200㎡程の広さがあり、道路に面していて形も整っていますが、長らく売れていません。

パッと見優良物件のように見えますが、事故物件ということで敬遠されています。

再建築不可物件

再建築不可物件とは、現在建物が建っている状態であっても、解体して同じ土地に新たに建物を建つことのできない物件を指します。

今建物が建っているのに、なぜ建て替えができないの?

今は法律でそうなっているからです!

建築基準法や都市計画法の制定前に建てられた建物の存在する土地がこれに当たります。

  • 建築基準法上の道路に接していない物件(位置指定道路でもない)
  • 建築基準法上の道路に対して接道幅が2m未満の土地
  • 災害危険区域内に指定される前に建築した住宅(崖地)

これらの条件に該当する土地を持っており、現在その土地上の建物で暮らしていたとしても、「家が古くなったから建て替えよう」と思っても、建て替えすることができないのです。

建築基準法上の道路ってどんな道路ですか?

建物が建ち並ぶために必要な道路を言います。

定義としては、
・幅員が4メートル以上
・防火上、避難上、交通上支障のない構造形態を備えている
・特定の人だけではなく、広く一般的に誰もが利用することができる

ものが該当します。

売れない土地を所有することの3つのリスク

売れない土地を所有することにはリスクが伴います!

税金を払い続けることになる

不動産を所有することで避けられない税金がかかります。

土地や建物を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金が毎年かかります。特に、市場価値が低いにも関わらず、保有し続けることによって経済的な負担が増えることが問題となります。売りにくい土地を所有し続けることで、このような税金を払い続ける負担から逃れることはできません。

管理の手間と費用がかかる

土地の管理は手間と費用がかかる大きな負担です。

売れない土地や建物を所有していると、その管理にも手間と費用がかかります。例えば、草刈りや清掃、建物にあっては、修繕などが必要となる場合もあります。

これらの管理を怠ると、さらに土地の価値を下げてしまうリスクがあります。そのため、管理費用を差し引いても早期に売却することが経済的に有利です。

土地の価値が下がるリスクがある

放置された土地は価値が下がるリスクがあります。

売れない土地や建物を放置しておくと、その価値が下がっていきます。

特に、長期間手入れをしていない土地は、荒れ放題になり、不動産市場での評価が低くなります。また、周辺環境の変化や社会経済状況の変動にも影響を受けやすいため、なるべく早めに適切な方法で売却することが重要です。

訳アリ物件買取プロの人気のヒミツとは

人気サービスにはしっかりとした理由があります!!

仲介ではなく、直接の買い取り

訳あり物件であっても買取率が高いのは、『訳あり物件買取プロ』を運営する株式会社AlbaLinkが直接買い取りをしてくれるからです。

訳ありという他の不動産業者に買取りを断られた物件であっても、独自の販路、あらゆる物件を蘇らせる再生ノウハウがあるため買取りに応じてくれます。

法的な問題についても、不動産問題を専門とする弁護士法人との提携をしているため安心です。

不動産処分の最後の砦という役割を担っています。

どんな物件でもスピード買い取りするのが株式会社AlbaLinkの強みと言えます。

瑕疵担保責任の免責

『訳あり物件買取PRO』で売却した不動産について、売主は瑕疵担保責任を負う必要がありません。

瑕疵とは欠陥(欠点)のことを指し、

  1. 土地面積が違う(測量が古いもので境界が曖昧だった)
  2. 地下埋設物が残っている(水路の配管やコンクリート殻が埋まっていた)
  3. 建物に雨漏りがあった

など、売却後に欠陥が発見された際に通常はその責任を売払人が負う必要がありますが、『訳あり物件買取PRO』ではその責任を売払人が負う必要がないということになります。

訳あり物件で買い手がいない理由の一つとして、瑕疵の存在も影響している場合があります。

そのような物件をお持ちの方にとって、とても助かるサービスと言えます。

仲介手数料が掛からない

仲介手数料とは、不動産の売買が成立した際に不動産業者へ支払う手数料を言います。

仲介手数料の算出

仲介手数料=(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税(10%)で計算できる!

例:3,000万円で不動産を処分した場合に要する手数料

3,000万円✕3%+6万円✕消費税=105万6千円となります。これが仲介手数料です。

105.6万円は安い金額ではありません。

このような仲介手数料が一切掛からないのも魅力です。

ただし、

訳あり物件を処分しようとされる方にとっては、それほど高額な取引にならない(売却価格が高額になならない)可能性があります。

取引価格に対する仲介手数料の上限については以下をご確認ください。

▼▼仲介手数料の上限▼▼

売買価格(税別)仲介手数料の上限(消費税10%を含む)
400万円以下の物件198,800円
500万円の物件231,000円
1,000万円の物件396,000円

これらの仲介手数料を支払わなくて良いと考えるとお得と言えます。

買取相談や買取金額の見積もりは無料

買取査定の段階では、一切の費用は無料となっています。

売れない不動産をいくらで買取してくれるのかを無料で知ることができ、金額が自分の希望の額に届かなければ売買を取りやめることもできます。

処分のできない不動産をお持ちの方は気軽に相談することができます。

様々な問題にも対応してくれる

その他にも

  • 相続による共有持分(例えば3人兄妹で自分の持ち分1/3の部分だけ)を売却することも可能
  • 特殊清掃も手掛けるため、事故物件であっても現場の片付けを自分でする必要なく売却可能
  • 賃貸中の物件や占有されている物件も調査をしたうえで売却可能

といったように、諸事情にも対応してくれます。

買取実績の一例

①事故物件

所在地千葉県
不動産種類事故物件
建物有無有り(築50年木造アパート)
買取価格600万円
株式会社AlbaLink  HP引用
ユーザー①

昭和40年代の古いアパートで、住んでいた男性が首つり自殺をしました。
発見が遅れたこともあり、中は異臭だらけ。
特殊清掃をかけるも畳についたシミが消えず、売りに出すにも金額がつかないということを業者から言われましたが、こちらで買取して頂くことができました。

②再建築不可物件

所在地東京都
不動産種類接道なし、再建築不可物件
建物有無有り(木造戸建て)
買取価格500万円
株式会社AlbaLink  HP引用
ユーザー②

道路が未接道のため再建築ができない古い戸建てを所有していました。
すでに引っ越し済みで長い期間空き家だったので、建物自体も老朽化していて賃貸に出すのも難しい状況でした。
値段がつけば良いと思っていましたが、思いもよらぬ金額で買ってもらえて助かりました。

このように処分したくとも処分できないような物件であっても、高額買取してくれる実例もありますので、処分できない不動産をお持ちの方はまずはご相談をしてみてはいかがでしょうか?

そんな上手くいくわけないと思うかもしれませんが、聞くのはタダです!

無料で査定してくれますので、聞いてみるのが良いかと思います。

まとめ

訳アリ物件買取PROは負動産をお持ちの方の強い味方であると言えます。

  • 処分できない訳あり不動産を買い取ってくれる
  • 仲介ではなく直接買取りのため、買取までの流れがスピーディー
  • 相談や査定は無料
  • 瑕疵担保責任を負わなくて良い

というサービスがあることを覚えておいていただければ損はありません。

買い手の見つからない訳あり不動産の処分に頭を悩ませている方は、まずはサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございます。
一条工務店で建てられた方々のブログも、以下からご覧になることができます。
色々と参考になる情報がたくさんありますよ。

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この記事を書いた人

2016年10月に一条工務店i-smart平屋を建てました。
家づくりの過程や子育てをはじめ、これまで過ごして来た「あれ」「これ」をブログに綴っていきます。
静岡県で暮らす夫婦と長男、長女、次女の5人家族です。

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