我が家の固定資産税がUP!

固定資産税・都市計画税の納税通知書が我が家にも届きました。
またこのイヤ〜な時期が到来しました。
今年度我が家の固定資産税(都市計画税含む)は土地+建物で
217,300円/年額
の課税となりました。
ちなみに昨年の我が家の固定資産税についてはコチラを御覧ください。
146,000円/年(2021年度) ➔ 217,300円/年(2022年度)となり
71,300円/年アップしました・・・😱
正確に言うと、固定資産税がアップしたという表現は誤りであり、長期優良住宅による5年間の軽減措置が終了し、元の課税額に戻ったという表現が正しいと言えます。
そうは言っても納税額はアップしていますから固定資産税が増えた!と訴えたいものです。
夫が6,000円程の昇給をしましたが、
6000円✕12ヶ月=72,000円 年収がアップ
と考えても・・・トントンじゃん(泣)
長期優良住宅による特例措置とは

国土交通省のHPにしっかりと記載されています。
長期優良住宅は耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
なお、固定資産税の特例措置は5年間(マンション等の場合は7年間)の措置であり、6年目(マンション等の場合は8年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。
最後にしっかりと『5年後は増税されるわけではありません!』と書かれています。
心のどこかで経過措置的な対応(いきなり課税割合を戻すと負担が大きいので段階的に戻す)があるのでは??と願っておりましたが、そんなものはもちろんありませんでした!
長期優良住宅による軽減措置はきっちり5年で終了しますので、長期優良住宅にお住まいの方は覚えておいてください!
固定資産税の課税基準日

ちなみに、固定資産税の課税基準日は1月1日となります。
1月1日時点で土地や建物(不動産)を所有していた方に課税されるわけです。
つまり、今年度で言えば令和4年1月1日に不動産を所有していた方に固定資産税の通知が届いています。
逆に言えば1月1日に不動産を所有していない方には固定資産税は課税されません。
例えば、令和4年2月に土地を購入された方は、固定資産税納税通知書は届きません。
この場合、令和4年度分は前所有者に課税され、令和5年度分から納税通知書が届くことになります。
『それなら2月に土地を買うのが得じゃん!』
と思われるかと思いますが、確かに得だと思います!
その年の固定資産税を納税しなくて良いのですから👌
しかし、土地の売買契約の際に固定資産税の負担について取り決めをすることもあります。
取り決めをしていない場合は、お互いの協議で費用負担を決めることになったりもします。
または、固定資産税の金額分が土地の売却価格に上乗せ(含まれている)されている場合もあります。
特に取り決めや協議がない場合は、そのまま固定資産税の支払いを前所有者がしてくれていると思ってもらえばOKです。
これから土地を購入しようと検討されている方は、もし1月1日以降に土地を購入された場合に、固定資産納税通知書が届かなくとも不安になる必要はないことを覚えておいてください👆
まとめ
- 長期優良住宅による固定資産税軽減措置は5年できっちり終了
- 6年目からは本来の課税額に戻る
- 固定資産税は1月1日に不動産を持っている人に対して課税される。
- 固定資産税が課税される5月より前に土地を購入した場合は、売り主との固定資産税の支払いについての協議がなされることもある
それにしても自分の資産である不動産を持っているだけで、未来永劫税金を徴収できるシステムを考えた国は恐ろしいものです・・・
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