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家を建てるなら今?(2021年度税制改正)

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家を建てる際の優遇制度について、2021年度税制改正でどうなったのでしょうか?

今のうちに建てるべきなのかどうかを考えるきっかけになれば幸いです。

 



2021年度税制改正

住宅購入にかかる部分については以下の2点です。

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

住宅ローン控除とは

住宅ローンを借入れて住宅を購入する場合に、住宅購入者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローンの残高の1%が10年間に渡り所得税の額(最大40万円)から控除されます。さらには、所得税からは控除しきれない場合には、住民税(最大13万6500円)からも一部控除されるというものです。

所得税がゼロとなった場合でまだ控除額が残っていた場合は、そこから更に住民税も引いてくれます。

なお、消費税10%が適用された住宅を購入した方を対象に、令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が更に3年間延長(13年間)されます。

延長部分について簡単に言うと

今住宅を購入すれば、消費税2%上がった分について税の納付を免除しますよ

というものです。

改正ポイント

  • 適用期間の延長
    令和4年12月31日までに入居した場合まで延長となりました。
  • 適用対象範囲の拡大
    住宅部分の床面積が40㎡でok(これまでは50㎡)
    ※ただし、合計所得金額(控除を引いた額)が1,000万円以下

40㎡であれば小さなマンションでも適応可能となります。

 



住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは

住宅購入の頭金として、直系尊属(親や祖父母など)から贈与(資金援助)を受けた場合、1,500万円までは贈与税がかかりません(非課税)。

改正のポイント

この非課税枠は2021年4月に1,500万円から1,200万円に引き下げられる予定でしたが、令和3年末まで1,500万円を据え置くとしています。

この非課税措置は平成27年度から適用されており、私は親から1,500万円以内の土地を用意してもらいましたので、全額非課税となりました。

贈与税の計算(参考までに)

1,500万円の贈与の場合(一般財産贈与)

1,500万円ー110万円(基礎控除)=1,390万円(課税贈与額)
1,390万円(課税贈与額)×40%(税率)ー190万円=366万円(贈与税)

これが非課税となります。

まとめ

コロナ禍で業種によってはかなり厳しい状況が続いております。しかし、そのためにこのような税優遇が延長となりました。

更には、このような状況下であるがゆえに、土地の価格も下落しています。

住宅ローン金利も底を這っている状況です。

住宅購入をご検討中の方は、前向きに考えても良いかもしれません。

住宅ローン控除に加えてiDeCoで所得税、住民税をガッツリ控除し、ふるさと納税でさらに住民税対策をすれば、納める税金を少なくすることもできるのではないでしょうか

参考になれば嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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